「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者」技能講習

− ご 案 内 −

 

建設業労働災害防止協会新潟県支部

新潟労働局長登録第101

 

労働安全衛生法の定めるところにより、次の作業を行なう場合は、労働局長に登録する教習機関が行なう標記の技能講習を修了した者のうちから各作業現場ごとに作業主任者を選任し、その者の直接指揮監督のもとで作業を行なわせなければならないことになっています。

なお、労働安全衛生法の改正により、「地山の掘削作業主任者技能講習」と「土止め支保工作業主任者技能講習」が統合されたことに伴い、標記技能講習を修了した者は下記対象作業の12とも作業主任者として選任できることとなりました。

つきましては、標記の講習を下記のとおり開催しますのでご案内いたします。

 

 

1 対象作業

(1) 地山の掘削

掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削の作業(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削、採石法第2条に規定する採石のための掘削作業を除く。)

(2) 土止め支保工の組立て、解体

土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業

 

2 講習期日、会場等

 

1 講 習 日

平成   年   月   日〜   日

2 会   場

 

3 受講申込先

 

4 申 込 期 間

平成   年   月   日〜   日

5 定   員

100名 (定員になり次第締切ります)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 受 講 資 格

 

@満21歳以上の者であって、地山の掘削作業又は土止め支保工の切りばり若しくは腹おこしの取り付け若しくは取りはずしに関する作業に3年以上従事した経験を有する者

A大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻した者で、その後地山の掘削作業又は土止め支保工の切りばり若しくは腹おこしの取り付け若しくは取りはずしに関する作業に2年以上従事した経験を有する者

B職業能力開発促進法に定める職業訓練のうち、建築施工系鉄筋コンクリート施工科、建築施工系とび科、土木系土木施工科又は土木系さく井科の訓練を修了した者

C職業訓練法に定める職業訓練のうち、建築科、土木科、さく井科若しくはとび科の訓練を修了した者

 

4 講習科目、時間

日程

時間

科目

第一日

9:0015:50

(5.5時間)

1 地山掘削の作業の方法に関する知識(地山掘削の専門知識)

第二日

9:0015:20

(5時間)

1 土止め支保工の作業の方法に関する知識(土止め支保工の専門知識)

第三日

8:3012:10

(3.5時間)

1 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する共通の知識

(地山、土止めの関連知識)

12:5014:20

(1.5時間)

2 作業者に対する教育等に関する知識(教育・指導)

14:3016:00

(1.5時間)

3 関係法令

16:1017:10

(1時間)

4 修了試験

 

5 受講料およびテキスト代

受 講 科 目

受講料

テキスト代

合 計

全科目受講者

11,000

会 員

2,200

13,200

非会員

3,500

14,500

一部免除者

9,000

会 員

2,200

11,200

非会員

3,500

12,500

受講の特例者

催膿鰹碁灘灘藁)

7,000

会 員

2,200

9,200

非会員

3,500

10,500

受講の特例者で

一部免除者

6,000

会 員

2,200

8,200

非会員

3,500

9,500 

●受付け受領した受講料、テキスト代は原則として返戻いたしません。(但し、欠席者には後日テキストをお送りします。)

 

6 申込方法

 

(1) 「受講申込書」(コピー可)に、必ず受講者本人が誤字・あて字等ないように記入のうえ、申込期間中に受講料、テキスト代を添えて申込先へ申し込んで下さい。

(2) 講習科目の一分免除を希望する者は、申込みの際にその資格を証明する関係書類を添付して下さい。

(3) FAXでの申込者は講習初日に申込書の原本を必ず提出して下さい。

(4) 当日は受講票、筆記用具等をご持参下さい。

 

7 受講の一部免除

  下記の者は、申請により講習の一部免除を受けることができます。

受講の免除を受けることができる者は

次のいずれかに該当する者です。

免除科目

建設業法施行令第27条の3に規定する土木施工管理技術検定に合格した者

・作業の方法に関する知識

(1日目、第2日目免除)

・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関す

る知識(3日目午前免除)

(受講は、第3日目午後からの講習と修了試

験が必要です。)

建設業法施行令第27条の3に規定する建設機械施工技術検定に合格した者(1級の技術検定に合格した者で実地試験においてトラクター系若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかったもの又は2級の技術検定で第4種から第6種までの種別に該当するものに合格した者を除く。)

・地山掘削関係の作業の方法に関する知識

(1日目免除)

・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関す

る知識(3日目午前免除)

(受講は、第2日目及び第3日目の午後から

の講習と修了試験が必要です。)

・職業能力開発促進法に定める職業訓練のうち、

建築施工系鉄筋コンクリート施工科、土木系土

木施工科又は土木系さく井科の訓練を修了した

・職業訓練法に定める職業訓練のうち、建築科、

土木科、さく井科の訓練を修了した者

・作業の方法に関する知識

(1日目、第2日目免除)

・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関す

る知識(3日目午前免除)

(受講は、第3日目の午後からの講習と修了

試験が必要です。)

・職業能力開発促進法若しくは職業訓練法に定め

る職業訓練のうち、建築施工系とび科若しくは

とび科の訓練を修了した者

・職業能力開発促進法に定める検定職種のうち、

とびに係る1級又は2級の技能検定に合格した

・土止め支保工関係の作業の方法に関する知識

(2日目免除)

・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関す

る知識(3日目午前免除)

(受講は、第1日目及び第3日目の午後から

の講習と修了試験が必要です。)

 

8 受講の特例

地山の掘削又は土止め支保工のどちらかのみの作業主任者技能講習修了者は、申請により、特例講習として講習科目の一部は受講する必要がありません。

特例により講習科目の一部を受講する必要が

ない者は、次のいずれかに該当する者です。

受講を要しない科目

地山の掘削作業主任者技能講習修

了者

(土止め支保工作業主任者技能講

習を修了していない者)

・地山掘削関係の作業の方法に関する知識(1日目)

・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識

(3日目8:3012:10)

・作業者に対する教育等に関する知識

(3日目12:5014:20)

(受講は、第2日目及び第3日目の関係法令と修了試験が必要

です。)

土止め支保工作業主任者技能講習

修了者

(地山の掘削作業主任者技能講習

を修了していない者)

・土止め支保工関係の作業の方法に関する知識(2日目)

・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識

(3日目8:3012:10)

・作業者に対する教育等に関する知識

(3日目12:5014:20)

(受講は、第1日目及び第3日目の関係法令と修了試験が必要

です。)

 

 
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